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生活保護を利用中または利用歴のある方に、最高裁判決にもとづく、生活保護費の「追加給付」が行われています。
2013年8月からの史上最大の生活扶助基準(生活保護基準のうち生活費部分)の引下げについて、2025年6月27日に最高裁判所が違法と判断したことを受けて、国(厚生労働省)は違法に減らされた保護費についての「追加給付」を行っています。
現在も生活保護を利用している方は、原則として「申出」等の手続は必要ありません。一方、現在は生活保護を利用していない方については、当時保護を利用していた自治体への「申出」が必要です。
また、「追加給付」の内容について、「自分は対象になっているのか」「追加給付の金額はこれでよいのか」「本来受け取るべき金額との差はないのか」などの疑問がある場合には、支給決定の内容を確認することが重要です。
そして、決定された追加給付額に不服がある場合には、行政不服審査法にもとづく「審査請求」を検討することができます。
「生存権裁判を支援するわかやまの会」[TEL:073-441-5090(和歌山民医連事務所内)]では、この「追加給付」についてのご相談をお受けしています。
また、当法律事務所でも、ご相談をお受けいたします。
